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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 昭和13年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百五十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「保險院長官」ノ次ニ「傷兵保護院副總裁」ヲ加ヘ「保險院各局長」ヲ
「
厚生省職業部長
保險院各局長
傷兵保護院各局長
」
ニ改ム
第十四條中「保險院事務官」ノ次ニ
「
傷兵保護院書記官
傷兵保護院事務官
」
ヲ加フ
第十五條中「保險院簡易保險事務官」ノ次ニ「傷兵保護院理事官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表厚生省ノ部中保險院理事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百五十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「保険院長官」ノ次ニ「傷兵保護院副総裁」ヲ加ヘ「保険院各局長」ヲ
「
厚生省職業部長
保険院各局長
傷兵保護院各局長
」
ニ改ム
第十四条中「保険院事務官」ノ次ニ
「
傷兵保護院書記官
傷兵保護院事務官
」
ヲ加フ
第十五条中「保険院簡易保険事務官」ノ次ニ「傷兵保護院理事官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表厚生省ノ部中保険院理事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革