関東種畜場官制
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕關東種畜場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百八十九號
關東種畜場官制
第一條 關東種畜場ハ關東州廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 種畜ノ種付及貸付竝ニ種畜及種卵ノ配付
二 種畜ノ蕃殖、改良及育成
三 畜產ニ關スル試驗及調査
四 畜產ニ關スル分析及鑑定
五 畜產ニ關スル指導
第二條 關東種畜場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任四人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東州廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 關東州廳長官ハ必要ト認ムル地ニ分場ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東種畜場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百八十九号
関東種畜場官制
第一条 関東種畜場ハ関東州庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 種畜ノ種付及貸付並ニ種畜及種卵ノ配付
二 種畜ノ蕃殖、改良及育成
三 畜産ニ関スル試験及調査
四 畜産ニ関スル分析及鑑定
五 畜産ニ関スル指導
第二条 関東種畜場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任一人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任四人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ関東州庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 関東州庁長官ハ必要ト認ムル地ニ分場ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス