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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和13年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第百六十七號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技手 專任四十三人」ヲ「技手 專任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第百六十七号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技手 専任四十三人」ヲ「技手 専任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革