(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百五十八號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
別表中臺北第二師範學校ノ項敎諭ノ欄「二三」ヲ「二五」ニ、同項書記ノ欄「三」ヲ「四」ニ、臺中師範學校ノ項敎諭ノ欄「一九」ヲ「二二」ニ、臺南師範學校ノ項敎諭ノ欄「二三」ヲ「二五」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第百五十八号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
別表中台北第二師範学校ノ項教諭ノ欄「二三」ヲ「二五」ニ、同項書記ノ欄「三」ヲ「四」ニ、台中師範学校ノ項教諭ノ欄「一九」ヲ「二二」ニ、台南師範学校ノ項教諭ノ欄「二三」ヲ「二五」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス