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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百五十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府警察官講習所敎授」ノ次ニ「朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所敎授」ヲ、「朝鮮總督府保護觀察所保護司」ノ次ニ「朝鮮總督府感化院敎諭院長タルモノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十五條ノ改正規定中朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所敎授ニ關スル部分ハ昭和十三年四月三日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府感化院敎諭ニシテ院長タルモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百五十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府警察官講習所教授」ノ次ニ「朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所教授」ヲ、「朝鮮総督府保護観察所保護司」ノ次ニ「朝鮮総督府感化院教諭院長タルモノ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十五条ノ改正規定中朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所教授ニ関スル部分ハ昭和十三年四月三日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府感化院教諭ニシテ院長タルモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革