(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和13年3月26日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百四十三號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表中
機關科
海軍機關特務大尉
海軍機關特務中尉
海軍機關特務少尉
海軍機關兵曹長
海軍一等機關兵曹
海軍二等機關兵曹
海軍三等機關兵曹
機關科
海軍機關特務大尉
海軍機關特務中尉
海軍機關特務少尉
海軍機關兵曹長
海軍一等機關兵曹
海軍二等機關兵曹
海軍三等機關兵曹
工作科
海軍工作特務大尉
海軍工作特務中尉
海軍工作特務少尉
海軍工作兵曹長
海軍一等工作兵曹
海軍二等工作兵曹
海軍三等工作兵曹
ニ改メ豫備員ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令中豫備員ニ關スル規定ハ昭和十三年四月一日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍ノ學校ニ於テ工術ヲ修メ其ノ特修兵ト爲リタル者又ハ海軍大臣ノ特ニ定ムル者ニシテ昭和十三年十二月一日ニ於テ現ニ左ノ上欄ニ揭グル官ニ在ルモノハ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ各其ノ相當ノ下欄ニ揭グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
昭和十三年四月一日ニ於テ現ニ海軍豫備特務少尉タル者ハ海軍豫備少尉ニ、海軍豫備機關特務少尉タル者ハ海軍豫備機關少尉ニ別ニ辭令ヲ用ヒズシテ任ゼラレタルモノトス
第二項ノ規定ニ依リ海軍機關特務中尉ヨリ海軍工作特務中尉ニ、海軍機關特務少尉ヨリ海軍工作特務少尉ニ任ゼラレタル者又ハ前項ノ規定ニ依リ海軍豫備特務少尉ヨリ海軍豫備少尉ニ、海軍豫備機關特務少尉ヨリ海軍豫備機關少尉ニ任ゼラレタル者ノ實役停年ハ各前後之ヲ通算ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百四十三号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表中
機関科
海軍機関特務大尉
海軍機関特務中尉
海軍機関特務少尉
海軍機関兵曹長
海軍一等機関兵曹
海軍二等機関兵曹
海軍三等機関兵曹
機関科
海軍機関特務大尉
海軍機関特務中尉
海軍機関特務少尉
海軍機関兵曹長
海軍一等機関兵曹
海軍二等機関兵曹
海軍三等機関兵曹
工作科
海軍工作特務大尉
海軍工作特務中尉
海軍工作特務少尉
海軍工作兵曹長
海軍一等工作兵曹
海軍二等工作兵曹
海軍三等工作兵曹
ニ改メ予備員ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令中予備員ニ関スル規定ハ昭和十三年四月一日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍ノ学校ニ於テ工術ヲ修メ其ノ特修兵ト為リタル者又ハ海軍大臣ノ特ニ定ムル者ニシテ昭和十三年十二月一日ニ於テ現ニ左ノ上欄ニ掲グル官ニ在ルモノハ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ各其ノ相当ノ下欄ニ掲グル官ニ任ゼラレタルモノトス
【表】
昭和十三年四月一日ニ於テ現ニ海軍予備特務少尉タル者ハ海軍予備少尉ニ、海軍予備機関特務少尉タル者ハ海軍予備機関少尉ニ別ニ辞令ヲ用ヒズシテ任ゼラレタルモノトス
第二項ノ規定ニ依リ海軍機関特務中尉ヨリ海軍工作特務中尉ニ、海軍機関特務少尉ヨリ海軍工作特務少尉ニ任ゼラレタル者又ハ前項ノ規定ニ依リ海軍予備特務少尉ヨリ海軍予備少尉ニ、海軍予備機関特務少尉ヨリ海軍予備機関少尉ニ任ゼラレタル者ノ実役停年ハ各前後之ヲ通算ス