(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和13年3月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百一號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「臺灣總督府專賣局副參事」ノ次ニ「臺灣總督府稅關關稅官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百一号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「台湾総督府専売局副参事」ノ次ニ「台湾総督府税関関税官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス