陸軍軍人俸給臨時特例
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和13年2月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍人俸給臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第九十六號
陸軍軍人俸給臨時特例
當分ノ內陸軍ノ中佐又ハ少佐ノ俸給ハ陸軍給與令第一表ニ拘ラズ別表ニ依ル但シ豫備役又ハ後備役ニ在ル者ニシテ召集中ノモノ又ハ部隊ノ職務ニ就キタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
本令ノ施行ニ關スル細則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍給與令第一表ニ定ムル俸給ヲ受クル現役ノ中佐又ハ少佐ハ現ニ受クル額ノ俸給ヲ受ク
別表
【表】
朕陸軍軍人俸給臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第九十六号
陸軍軍人俸給臨時特例
当分ノ内陸軍ノ中佐又ハ少佐ノ俸給ハ陸軍給与令第一表ニ拘ラズ別表ニ依ル但シ予備役又ハ後備役ニ在ル者ニシテ召集中ノモノ又ハ部隊ノ職務ニ就キタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
本令ノ施行ニ関スル細則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十三年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍給与令第一表ニ定ムル俸給ヲ受クル現役ノ中佐又ハ少佐ハ現ニ受クル額ノ俸給ヲ受ク
別表
【表】