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(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和13年2月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九十一號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六條中「保險院簡易保險書記補」ノ次ニ「關東專賣局監吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九十一号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六条中「保険院簡易保険書記補」ノ次ニ「関東専売局監吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革