(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和13年2月21日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第五表中
關東遞信官署遞信局長
關東遞信官署遞信局長
關東專賣局長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第五表中
関東逓信官署逓信局長
関東逓信官署逓信局長
関東専売局長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス