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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「貿易局長官」ノ次ニ「航空局長官」ヲ、「貯金局長」ノ次ニ「航空局部長」ヲ、「遞信監察官」ノ次ニ「航空局航空官」ヲ加フ
第十四條中「貯金局書記官」ノ次ニ
「
航空局書記官
航空局航空官
」
ヲ加ヘ「航空官」ヲ削ル
第十五條中「電氣試驗所事務官」ノ次ニ「航空局事務官」ヲ加フ
別表第一表遞信省ノ部中貯金局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「貿易局長官」ノ次ニ「航空局長官」ヲ、「貯金局長」ノ次ニ「航空局部長」ヲ、「逓信監察官」ノ次ニ「航空局航空官」ヲ加フ
第十四条中「貯金局書記官」ノ次ニ
「
航空局書記官
航空局航空官
」
ヲ加ヘ「航空官」ヲ削ル
第十五条中「電気試験所事務官」ノ次ニ「航空局事務官」ヲ加フ
別表第一表逓信省ノ部中貯金局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革