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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第五十八號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「事務官 專任三十人」ヲ「事務官 專任三十一人」ニ、「技師 專任百四十五人」ヲ「技師 專任百四十七人」ニ、「書記 專任二千五百三十人」ヲ「書記 專任二千五百三十五人」ニ、「書記補 專任千五百五人」ヲ「書記補 專任千五百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第五十八号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「事務官 専任三十人」ヲ「事務官 専任三十一人」ニ、「技師 専任百四十五人」ヲ「技師 専任百四十七人」ニ、「書記 専任二千五百三十人」ヲ「書記 専任二千五百三十五人」ニ、「書記補 専任千五百五人」ヲ「書記補 専任千五百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革