(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和13年2月1日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第五十五號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十五號ヲ削リ第十六號ヲ第十五號トス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 超高電壓送電技術ノ硏究事務ニ從事スル者
技師 專任四人
書記 專任一人
技手 專任十人
第二條ノ二 航空試驗施設ノ事務ニ從事セシムル爲航空局ニ左ノ職員ヲ增置ス
航空官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第五十五号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十五号ヲ削リ第十六号ヲ第十五号トス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 超高電圧送電技術ノ研究事務ニ従事スル者
技師 専任四人
書記 専任一人
技手 専任十人
第二条ノ二 航空試験施設ノ事務ニ従事セシムル為航空局ニ左ノ職員ヲ増置ス
航空官 専任一人
属 専任一人
技手 専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス