傷痍軍人保護対策審議会官制
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 昭和13年1月15日
法令の形式: 勅令
朕傷痍軍人保護對策審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三十六號
傷痍軍人保護對策審議會官制
第一條 傷痍軍人保護對策審議會ハ厚生大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル軍人ノ保護對策ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
審議會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 審議會ハ會長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審議會ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 審議會ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕傷痍軍人保護対策審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三十六号
傷痍軍人保護対策審議会官制
第一条 傷痍軍人保護対策審議会ハ厚生大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル軍人ノ保護対策ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 審議会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ厚生大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ厚生大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審議会ニ幹事ヲ置ク厚生大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 審議会ニ書記ヲ置ク厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス