(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 昭和13年1月15日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三十二號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
文學部ノ部中「神道 一講座」ノ次ニ
日本思想史 一講座
考古學 一講座
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三十二号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
文学部ノ部中「神道 一講座」ノ次ニ
日本思想史 一講座
考古学 一講座
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス