(台北帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和13年1月12日
法令の形式: 勅令
朕臺北帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二十八號
臺北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「內科學 一講座」ヲ「內科學 二講座」ニ改メ同部ニ左ノ如ク加フ
外科學 二講座
產科學、婦人科學 一講座
小兒科學 一講座
眼科學 一講座
皮膚科學、泌尿器科學 一講座
耳鼻咽喉科學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二十八号
台北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「内科学 一講座」ヲ「内科学 二講座」ニ改メ同部ニ左ノ如ク加フ
外科学 二講座
産科学、婦人科学 一講座
小児科学 一講座
眼科学 一講座
皮膚科学、泌尿器科学 一講座
耳鼻咽喉科学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス