(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第十八號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六條中「簡易保險局書記補」ヲ削リ「北海道廳河川監守」ノ次ニ「保險院簡易保險書記補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第十八号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第六条中「簡易保険局書記補」ヲ削リ「北海道庁河川監守」ノ次ニ「保険院簡易保険書記補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス