(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第十四號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第一條中「簡易生命保險、郵便年金、」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
遞信局ハ郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保險及郵便年金ノ現業事務ノ管理ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條中「事務官 專任三十四人」ヲ「事務官 專任三十人」ニ、「書記 專任二千六百二十人」ヲ「書記 專任二千五百三十人」ニ、「技手 專任二千百五十人」ヲ「技手 專任二千百四十二人」ニ、「書記補 專任千七百四十四人」ヲ「書記補 專任千五百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第十四号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第一条中「簡易生命保険、郵便年金、」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
逓信局ハ郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保険及郵便年金ノ現業事務ノ管理ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条中「事務官 専任三十四人」ヲ「事務官 専任三十人」ニ、「書記 専任二千六百二十人」ヲ「書記 専任二千五百三十人」ニ、「技手 専任二千百五十人」ヲ「技手 専任二千百四十二人」ニ、「書記補 専任千七百四十四人」ヲ「書記補 専任千五百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス