税制の全般的改正は支那事変による経済情勢の変化により見送られたが、現行制度内での負担の適正化を図るため、部分的な改正を行うこととした。主な改正点として、第三種所得税と相続税の増徴方式を階級割増率から超過累進税率に変更し、5千円超の退職給与への課税を導入。相続税については相続財産の所在を問わず総合課税とし、5千円以上の生命保険金も課税対象とした。また不動産登録税の軽減、酒類販売業への免許制度導入、南洋群島への所得税創設なども実施する。これらの改正により、税負担の公平性と適正化を図ることを目的としている。
参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第9号