支那事変の影響により利益が著しく増加した者に対して新たな課税標準を設け、昭和9-11年の3年間の平均利益を超過する利得に対し、法人は30%(資本金10万円以下は25%)、個人は20%の税率で課税することとした。小資本法人への配慮として税率を軽減し、各種租税の増徴により負担が過重となる場合の緩和規定も設けた。これにより、臨時利得税による平年度の収入は約3,900万円の増収を見込んでいる。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第14号