(兵役ノ義務ナカリシ者等ニシテ支那事変ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレタルモノノ身分取扱ニ関スル法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和13年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

徴集延期者の中には、年齢制限により満40歳で兵役義務が消滅する者が少なくない。支那事変において、既に兵役義務のない者が誤って召集された事例が発生した。該当者は極めて少数だが、これらの者が実際に服役した事実を明確にし、軍人としての名誉を保持させ、功績に対する恩賞の基礎を確立する必要がある。この誤りは遺憾ではあるが、適切な対処が緊要であるため、本法案を提出するに至った。

参照した発言:
第73回帝国議会 衆議院 本会議 第27号

審議経過

第73回帝国議会

衆議院
(昭和13年3月12日)
(昭和13年3月17日)
貴族院
(昭和13年3月19日)
(昭和13年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兵役ノ義務ナカリシ者等ニシテ支那事變ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレタルモノノ身分取扱ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
法律第三十號
支那事變ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレ召集軍人トシテノ取扱ヲ受ケタル者ニシテ其ノ部隊編入ノ際兵役ノ義務ナカリシモノ又ハ國民兵役ニ在リタルモノハ其ノ編入セラレタル間勅令ノ定ムル所ニ依リ陸軍ノ後備役、後備兵役又ハ補充兵役ニ服セシメラレタルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兵役ノ義務ナカリシ者等ニシテ支那事変ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレタルモノノ身分取扱ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
法律第三十号
支那事変ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレ召集軍人トシテノ取扱ヲ受ケタル者ニシテ其ノ部隊編入ノ際兵役ノ義務ナカリシモノ又ハ国民兵役ニ在リタルモノハ其ノ編入セラレタル間勅令ノ定ムル所ニ依リ陸軍ノ後備役、後備兵役又ハ補充兵役ニ服セシメラレタルモノトス