民法中改正法律案は、司法法規整備の一環として、現行法規の不備を補充し実態に即した改正を行うものである。改正の要点は以下の3点である。第一に民法法人に関する登記期間の延長、第二に所在不明の相手方に対する意思表示の方法の新設、第三に短期消滅時効の定めがある権利のうち、判決や裁判上の和解等により確定したものについて、確定後の消滅時効期間を10年に改めた点である。これらの改正は第70議会で賛成を得た司法法規整備の一部を構成するものである。
参照した発言:
第73回帝国議会 貴族院 本会議 第8号