(裁判所ノ設立ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 昭和13年3月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所ノ設立ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
法律第十一號
樺太元泊郡知取町ニ區裁判所ヲ置キ之ヲ知取區裁判所ト稱ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所ノ設立ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
法律第十一号
樺太元泊郡知取町ニ区裁判所ヲ置キ之ヲ知取区裁判所ト称ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム