日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(造幣局東京出張所庁舎其ノ他ノ新営費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和13年3月16日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局東京出張所廳舍其ノ他ノ新營費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第八號
昭和十三年度ニ於テ造幣局東京出張所廳舍其ノ他ノ新營ニ要スル經費ニ充用スル爲造幣局資金ノ內三十五萬圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局東京出張所庁舎其ノ他ノ新営費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第八号
昭和十三年度ニ於テ造幣局東京出張所庁舎其ノ他ノ新営ニ要スル経費ニ充用スル為造幣局資金ノ内三十五万円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ歳出予算ニ於ケル支出残額ハ之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革