造幣局東京出張所の庁舎が腐朽破損が著しく手狭になっているため、改築が必要となっている。また、産金法の実施に伴い、同所でも金銀地金の精製品位の証明を行うことになったため、これらの諸設備の新設等に要する経費として、造幣局資金から35万円を払い出し、一般会計に繰り入れる必要が生じた。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第7号