関東州防空委員会令
法令番号: 勅令第七百二十九號
公布年月日: 昭和12年12月24日
法令の形式: 勅令
朕關東州防空委員會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百二十九號
關東州防空委員會令
第一條 關東州防空委員會ハ關東州廳防空委員會及市防空委員會トス
關東州廳防空委員會ハ滿洲國駐箚特命全權大使、市防空委員會ハ關東州廳長官ノ監督ニ屬ス
委員會ハ關東州防空令ニ於テ依ルコトヲ定メタル防空法(以下防空法ト稱ス)第二條及之ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外關係行政廳ノ諮問ニ應ジ防空ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ防空ニ關スル重要事項ニ付關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 關東州廳防空委員會ハ關東州廳ニ之ヲ置ク
市防空委員會ハ防空法第二條ノ規定ニ依リ關東州廳長官ノ指定スル市長ノ統轄スル市每ニ之ヲ置キ市ノ名ヲ冠ス
第三條 委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 關東州廳防空委員會ノ會長ハ關東州廳長官、市防空委員會ノ會長ハ市長ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 關東州廳防空委員會ノ委員ハ二十五人以內トス
市防空委員會ノ委員ノ定數ハ關東州廳長官之ヲ定ム
前二項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 關東州廳防空委員會ノ委員及臨時委員ハ大使之ヲ命ズ
市防空委員會ノ委員及臨時委員ハ關東州廳長官之ヲ命ズ
第七條 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ關東州廳防空委員會ニ在リテハ關東州廳長官ノ指名スル委員、市防空委員會ニ在リテハ市長ニ代リ其ノ職務ヲ行フ者會長ノ職務ヲ代理ス
第九條 委員會ニ幹事ヲ置ク
關東州廳防空委員會ノ幹事ハ大使、市防空委員會ノ幹事ハ關東州廳長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 委員會ニ書記ヲ置ク
關東州廳防空委員會ノ書記ハ關東州廳長官、市防空委員會ノ書記ハ市長之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 關東州廳防空委員會ニ關スル費用ハ關東州地方費、市防空委員會ニ關スル費用ハ市ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州防空委員会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百二十九号
関東州防空委員会令
第一条 関東州防空委員会ハ関東州庁防空委員会及市防空委員会トス
関東州庁防空委員会ハ満洲国駐箚特命全権大使、市防空委員会ハ関東州庁長官ノ監督ニ属ス
委員会ハ関東州防空令ニ於テ依ルコトヲ定メタル防空法(以下防空法ト称ス)第二条及之ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係行政庁ノ諮問ニ応ジ防空ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ防空ニ関スル重要事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 関東州庁防空委員会ハ関東州庁ニ之ヲ置ク
市防空委員会ハ防空法第二条ノ規定ニ依リ関東州庁長官ノ指定スル市長ノ統轄スル市毎ニ之ヲ置キ市ノ名ヲ冠ス
第三条 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 関東州庁防空委員会ノ会長ハ関東州庁長官、市防空委員会ノ会長ハ市長ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 関東州庁防空委員会ノ委員ハ二十五人以内トス
市防空委員会ノ委員ノ定数ハ関東州庁長官之ヲ定ム
前二項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 関東州庁防空委員会ノ委員及臨時委員ハ大使之ヲ命ズ
市防空委員会ノ委員及臨時委員ハ関東州庁長官之ヲ命ズ
第七条 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ関東州庁防空委員会ニ在リテハ関東州庁長官ノ指名スル委員、市防空委員会ニ在リテハ市長ニ代リ其ノ職務ヲ行フ者会長ノ職務ヲ代理ス
第九条 委員会ニ幹事ヲ置ク
関東州庁防空委員会ノ幹事ハ大使、市防空委員会ノ幹事ハ関東州庁長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 委員会ニ書記ヲ置ク
関東州庁防空委員会ノ書記ハ関東州庁長官、市防空委員会ノ書記ハ市長之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 関東州庁防空委員会ニ関スル費用ハ関東州地方費、市防空委員会ニ関スル費用ハ市ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス