(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十八號
公布年月日: 昭和12年12月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百八十八號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四條及第六條中「及南滿洲鐵道附屬地」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百八十八号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四条及第六条中「及南満洲鉄道附属地」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス