(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十號
公布年月日: 昭和12年11月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百七十號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二條第三號中「依託生徒」ノ下ニ「、軍醫豫備員候補者」ヲ加フ
第十七條ノ四及第二十四條中「及操縱候補生」ヲ「、操縱候補生及軍醫豫備員候補者」ニ改ム
第二十一條第一項中「生徒隊」ノ下ニ「、敎育隊」ヲ加ヘ同條第二項中「及航空技術學校技術生徒」ヲ「、航空技術學校技術生徒及東京航空學校生徒」ニ、同條第三項中「、熊谷飛行學校操縱生徒採用豫定者及航空技術學校技術生徒採用豫定者」ヲ「及東京航空學校生徒採用豫定者」ニ改ム
第一表備考第一號中「又ハ侍從武官長」ヲ「、侍從武官長又ハ防衞司令官」ニ改ム
第四表中
幹部候補生
操縱候補生
 (見習士官ヲ除ク)
幹部候補生
操縱候補生
 (見習士官ヲ除ク)
軍醫豫備員候補者
ニ、
豫科士官學校生徒
經理學校豫科生徒
工科學校生徒
通信學校生徒
熊谷飛行學校操縱生徒
航空技術學校技術生徒
戶山學校軍樂生徒
豫科士官學校生徒
經理學校豫科生徒
工科學校生徒
通信學校生徒
熊谷飛行學校操縱生徒
航空技術學校技術生徒
東京航空學校生徒
戶山學校軍樂生徒
ニ改ム
第十表中「六百七十五瓦」ヲ「六百九十瓦」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二十一條第二項及第三項ノ改正規定竝ニ第四表ノ改正規定中東京航空學校生徒ニ關スル部分ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百七十号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二条第三号中「依託生徒」ノ下ニ「、軍医予備員候補者」ヲ加フ
第十七条ノ四及第二十四条中「及操縦候補生」ヲ「、操縦候補生及軍医予備員候補者」ニ改ム
第二十一条第一項中「生徒隊」ノ下ニ「、教育隊」ヲ加ヘ同条第二項中「及航空技術学校技術生徒」ヲ「、航空技術学校技術生徒及東京航空学校生徒」ニ、同条第三項中「、熊谷飛行学校操縦生徒採用予定者及航空技術学校技術生徒採用予定者」ヲ「及東京航空学校生徒採用予定者」ニ改ム
第一表備考第一号中「又ハ侍従武官長」ヲ「、侍従武官長又ハ防衛司令官」ニ改ム
第四表中
幹部候補生
操縦候補生
 (見習士官ヲ除ク)
幹部候補生
操縦候補生
 (見習士官ヲ除ク)
軍医予備員候補者
ニ、
予科士官学校生徒
経理学校予科生徒
工科学校生徒
通信学校生徒
熊谷飛行学校操縦生徒
航空技術学校技術生徒
戸山学校軍楽生徒
予科士官学校生徒
経理学校予科生徒
工科学校生徒
通信学校生徒
熊谷飛行学校操縦生徒
航空技術学校技術生徒
東京航空学校生徒
戸山学校軍楽生徒
ニ改ム
第十表中「六百七十五瓦」ヲ「六百九十瓦」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第二十一条第二項及第三項ノ改正規定並ニ第四表ノ改正規定中東京航空学校生徒ニ関スル部分ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス