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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十號
公布年月日: 昭和12年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百五十號
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表大臣官房ノ項中「主管 中少佐(兼務) 一」ヲ「主管 中少佐 一」ニ、「少佐、大尉 一」ヲ「少佐、大尉 二」ニ、同表軍務局ノ項中
「
中少佐 一〇(內兼務二)
」
ヲ
「
中少佐 一一(內兼務一)
」
ニ、同表人事局ノ項中「中少佐 五」ヲ「中少佐 七」ニ、同表敎育局ノ項中
「
中少佐 七(內兼務一)
機關中少佐 二
」
ヲ
「
中少佐 七(內兼務二)
機關中少佐 二(內兼務一)
」
ニ、同表醫務局ノ項中「軍醫中少佐 二」ヲ
「
軍醫中少佐 二(內兼務一)
」
ニ、同表經理局ノ項中
「
主計中少佐 六(內兼務一)
」
ヲ
「
主計中少佐 七(內兼務一)
」
ニ、同表建築局ノ項中「技師(奏任) 三」ヲ「技師(奏任) 一」ニ改ム
同表中「屬 七〇」ヲ「屬 七一」ニ、「技手 六」ヲ「技手 四」ニ、「合計 百六十八人 內兼務十三人」ヲ「合計 百七十人 內兼務十四人」ニ改メ同表備考第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
法務局長ハ勅任ノ海軍高等軍法會議法務官ノ兼任、祕書官ハ副官ノ兼務、電信課課員中ノ兼務課員ハ軍務局局員ノ兼務、軍務局局員中ノ兼務局員ハ海軍艦政本部及海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務、敎育局局員中ノ兼務局員ハ醫務局及經理局ノ局員竝ニ海軍艦政本部及海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務、醫務局及經理局ノ局員中ノ兼務局員ハ海軍艦政本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百五十号
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表大臣官房ノ項中「主管 中少佐(兼務) 一」ヲ「主管 中少佐 一」ニ、「少佐、大尉 一」ヲ「少佐、大尉 二」ニ、同表軍務局ノ項中
「
中少佐 一〇(内兼務二)
」
ヲ
「
中少佐 一一(内兼務一)
」
ニ、同表人事局ノ項中「中少佐 五」ヲ「中少佐 七」ニ、同表教育局ノ項中
「
中少佐 七(内兼務一)
機関中少佐 二
」
ヲ
「
中少佐 七(内兼務二)
機関中少佐 二(内兼務一)
」
ニ、同表医務局ノ項中「軍医中少佐 二」ヲ
「
軍医中少佐 二(内兼務一)
」
ニ、同表経理局ノ項中
「
主計中少佐 六(内兼務一)
」
ヲ
「
主計中少佐 七(内兼務一)
」
ニ、同表建築局ノ項中「技師(奏任) 三」ヲ「技師(奏任) 一」ニ改ム
同表中「属 七〇」ヲ「属 七一」ニ、「技手 六」ヲ「技手 四」ニ、「合計 百六十八人 内兼務十三人」ヲ「合計 百七十人 内兼務十四人」ニ改メ同表備考第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
法務局長ハ勅任ノ海軍高等軍法会議法務官ノ兼任、秘書官ハ副官ノ兼務、電信課課員中ノ兼務課員ハ軍務局局員ノ兼務、軍務局局員中ノ兼務局員ハ海軍艦政本部及海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務、教育局局員中ノ兼務局員ハ医務局及経理局ノ局員並ニ海軍艦政本部及海軍航空本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務、医務局及経理局ノ局員中ノ兼務局員ハ海軍艦政本部ノ部員又ハ出仕ノ兼務トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革