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(陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十七號
公布年月日: 昭和12年10月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍兵等級表ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和六年勅令第二百七十一號陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百二十七號
昭和六年勅令第二百七十一號中左ノ通改正ス
別表中輜重兵科ノ項及衞生部ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ輜重兵特務兵又ハ補助衞生兵タル者ハ各輜重兵特務二等兵又ハ補助衞生二等兵ト爲リタルモノトス
朕昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百二十七号
昭和六年勅令第二百七十一号中左ノ通改正ス
別表中輜重兵科ノ項及衛生部ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ輜重兵特務兵又ハ補助衛生兵タル者ハ各輜重兵特務二等兵又ハ補助衛生二等兵ト為リタルモノトス
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