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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十八號
公布年月日: 昭和12年10月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百十八號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「事務官 專任三十二人」ヲ「事務官 專任三十四人」ニ、「技師 專任百四十人」ヲ「技師 專任百四十五人」ニ、「書記 專任二千四百二十五人」ヲ「書記 專任二千六百二十人」ニ、「技手 專任千九百六十五人」ヲ「技手 專任二千百五十人」ニ、「書記補 專任千六百十七人」ヲ「書記補 專任千七百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百十八号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「事務官 専任三十二人」ヲ「事務官 専任三十四人」ニ、「技師 専任百四十人」ヲ「技師 専任百四十五人」ニ、「書記 専任二千四百二十五人」ヲ「書記 専任二千六百二十人」ニ、「技手 専任千九百六十五人」ヲ「技手 専任二千百五十人」ニ、「書記補 専任千六百十七人」ヲ「書記補 専任千七百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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