(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十四號
公布年月日: 昭和12年10月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百十四號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表士官特務士官准士官服制中短劍ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表士官特務士官准士官服制圖中短劍ノ圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百十四号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表士官特務士官准士官服制中短剣ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表士官特務士官准士官服制図中短剣ノ図ノ次ニ左ノ如ク加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス