(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七號
公布年月日: 昭和12年10月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「行政裁判所長官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
企畫院總裁 年俸 六千五百圓
第八條中「企畫廳次長」ヲ「企畫院次長」ニ、「企畫廳調査官」ヲ「企畫院部長」ニ、「資源局事務官」ヲ「企畫院調査官」ニ改メ「資源局長官」ヲ削ル
第十四條中
企畫廳調査官
企畫廳書記官
資源局事務官
資源局統計官
企畫院總裁祕書官
企畫院書記官
企畫院調査官
企畫院事務官
ニ改ム
第十五條中
企畫廳副調査官
企畫廳理事官
ヲ「企畫院理事官」ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中企畫廳次長、企畫廳調査官、資源局長官及資源局事務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「行政裁判所長官」ノ次ニ左ノ如ク加フ
企画院総裁 年俸 六千五百円
第八条中「企画庁次長」ヲ「企画院次長」ニ、「企画庁調査官」ヲ「企画院部長」ニ、「資源局事務官」ヲ「企画院調査官」ニ改メ「資源局長官」ヲ削ル
第十四条中
企画庁調査官
企画庁書記官
資源局事務官
資源局統計官
企画院総裁秘書官
企画院書記官
企画院調査官
企画院事務官
ニ改ム
第十五条中
企画庁副調査官
企画庁理事官
ヲ「企画院理事官」ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中企画庁次長、企画庁調査官、資源局長官及資源局事務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス