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(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ依ルコトヲ定メタル軍需工業動員法ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百四號
公布年月日: 昭和12年10月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和14年8月26日 勅令第609号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於テ依ルコトヲ定メタル軍需工業動員法ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百四號
關東州及南滿洲鐵道府屬地ニ於テハ大正七年勅令第三百六十九號ニ於テ依ルコトヲ定メタル軍需工業動員法ノ適用ニ關シテハ昭和十二年法律第八十八號ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ依ルコトヲ定メタル軍需工業動員法ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百四号
関東州及南満洲鉄道府属地ニ於テハ大正七年勅令第三百六十九号ニ於テ依ルコトヲ定メタル軍需工業動員法ノ適用ニ関シテハ昭和十二年法律第八十八号ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革