日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十六號
公布年月日: 昭和12年10月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百七十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「地方裁判所長タルモノ」ヲ「地方裁判所長、地方裁判所判事タルモノ」ニ、「檢事正タルモノ」ヲ「檢事正、地方裁判所檢事タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百七十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「地方裁判所長タルモノ」ヲ「地方裁判所長、地方裁判所判事タルモノ」ニ、「検事正タルモノ」ヲ「検事正、地方裁判所検事タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革