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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十九號
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第五百六十九號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十六
臨時船舶管理ノ事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任九人
技手 專任二人
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
臨時船舶管理ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人
書記 專任四人
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第五百六十九号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十六
臨時船舶管理ノ事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任九人
技手 専任二人
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
臨時船舶管理ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人
書記 専任四人
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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