(陸軍予科士官学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第567号
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍豫科士官學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百六十七號
陸軍豫科士官學校令中左ノ通改正ス
「憲兵科」ノ下ニ「及航空兵科」ヲ加フ
第三十四條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ士官候補生ヲ命ゼラレタル者ニシテ陸軍士官學校令第二條但書ノ生徒タルベキモノニ對シテハ敎育總監ハ校長ヲシテ陸軍士官學校ニ入校ヲ命ゼシムルモノトス
同條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前項但書ノ場合ニ於テハ直接陸軍士官學校長ニ送付スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍予科士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百六十七号
陸軍予科士官学校令中左ノ通改正ス
「憲兵科」ノ下ニ「及航空兵科」ヲ加フ
第三十四条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ士官候補生ヲ命ゼラレタル者ニシテ陸軍士官学校令第二条但書ノ生徒タルベキモノニ対シテハ教育総監ハ校長ヲシテ陸軍士官学校ニ入校ヲ命ゼシムルモノトス
同条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ前項但書ノ場合ニ於テハ直接陸軍士官学校長ニ送付スルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス