(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十二號
公布年月日: 昭和12年10月1日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第五百六十二號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任七人」ニ、「技師 專任十四人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「警部 專任百九十人」ヲ「警部 專任百九十二人」ニ、「屬 專任百七十一人」ヲ「屬 專任百七十三人」ニ、「技手 專任四十一人」ヲ「技手 專任四十三人」ニ改ム
第十二條中警務部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
二 防空ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第五百六十二号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任七人」ニ、「技師 専任十四人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「警部 専任百九十人」ヲ「警部 専任百九十二人」ニ、「属 専任百七十一人」ヲ「属 専任百七十三人」ニ、「技手 専任四十一人」ヲ「技手 専任四十三人」ニ改ム
第十二条中警務部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
二 防空ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス