台湾総督府州及庁河川監視服制
法令番号: 勅令第五百四十七號
公布年月日: 昭和12年9月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府州及廳河川監視服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百四十七號
臺灣總督府州及廳河川監視服制
臺灣總督府州及廳河川監視服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル制服ハ本令施行ノ日ヨリ三日以內ニ限リ之ヲ用ヒザルコトヲ得
(別表)
【表】
朕台湾総督府州及庁河川監視服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百四十七号
台湾総督府州及庁河川監視服制
台湾総督府州及庁河川監視服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ニ依ル制服ハ本令施行ノ日ヨリ三日以内ニ限リ之ヲ用ヒザルコトヲ得
(別表)
【表】