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台湾総督府州及庁河川監視等級及給与令
法令番号: 勅令第五百四十三號
公布年月日: 昭和12年9月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年6月24日 勅令第524号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府州及廳河川監視等級及給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百四十三號
臺灣總督府州及廳河川監視等級及給與令
第一條
臺灣總督府州及廳河川監視ノ待遇相當等級ハ判任官三等以下トシ文武判任官等級區分ノ例ニ依ル
第二條
河川監視ノ月俸ハ二十五圓乃至八十圓トス
第三條
朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ河川監視ニ之ヲ準用ス
第四條
河川監視ニハ被服及屬具ヲ給與又ハ貸與ス但シ必要アル場合ニ於テハ給與品ノ全部又ハ一部ヲ代料ヲ以テ支給スルコトヲ得
第五條
俸給ノ支給ニ關シテハ判任官俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府州及庁河川監視等級及給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百四十三号
台湾総督府州及庁河川監視等級及給与令
第一条
台湾総督府州及庁河川監視ノ待遇相当等級ハ判任官三等以下トシ文武判任官等級区分ノ例ニ依ル
第二条
河川監視ノ月俸ハ二十五円乃至八十円トス
第三条
朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ河川監視ニ之ヲ準用ス
第四条
河川監視ニハ被服及属具ヲ給与又ハ貸与ス但シ必要アル場合ニ於テハ給与品ノ全部又ハ一部ヲ代料ヲ以テ支給スルコトヲ得
第五条
俸給ノ支給ニ関シテハ判任官俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革