(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「情報委員會事務官」ヲ「內閣情報部長」ニ改ム
第十四條中「情報委員會事務官」ヲ「內閣情報部書記官」ニ改ム
別表第一表內閣ノ部中「情報委員會事務官」ヲ「內閣情報部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「情報委員会事務官」ヲ「内閣情報部長」ニ改ム
第十四条中「情報委員会事務官」ヲ「内閣情報部書記官」ニ改ム
別表第一表内閣ノ部中「情報委員会事務官」ヲ「内閣情報部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス