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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百十八號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「昭和八年法律第五十四號」ノ次ニ「產金法但シ第十四條ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
第四十一條
產金法第七條第一項中金鑛ヲ目的トスル鑛業權者及砂金ヲ目的トスル砂鑛權者トアルハ金鑛又ハ砂金ヲ目的トスル鑛業人トシ同法第十三條中鑛業法第五十條乃至第七十條、第九十二條、第九十三條、第九十九條第一項、第百三條及第百四條ノ規定トアルハ臺灣鑛業規則第二十三條乃至第二十九條ノ規定トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百十八号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「昭和八年法律第五十四号」ノ次ニ「産金法但シ第十四条ノ規定ヲ除ク」ヲ加フ
第四十一条
産金法第七条第一項中金鉱ヲ目的トスル鉱業権者及砂金ヲ目的トスル砂鉱権者トアルハ金鉱又ハ砂金ヲ目的トスル鉱業人トシ同法第十三条中鉱業法第五十条乃至第七十条、第九十二条、第九十三条、第九十九条第一項、第百三条及第百四条ノ規定トアルハ台湾鉱業規則第二十三条乃至第二十九条ノ規定トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革