(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 昭和12年9月13日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
勅令第四百八十八號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
敎諭ノ欄ノ下ニ事務官ノ欄ヲ加ヘ東京女子高等師範學校、盛岡高等農林學校、長崎高等商業學校、第一高等學校、第三高等學校、橫濱高等工業學校及東京高等齒科醫學校ノ各項中事務官ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
勅令第四百八十八号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
教諭ノ欄ノ下ニ事務官ノ欄ヲ加ヘ東京女子高等師範学校、盛岡高等農林学校、長崎高等商業学校、第一高等学校、第三高等学校、横浜高等工業学校及東京高等歯科医学校ノ各項中事務官ノ欄ニ「一人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス