(陸軍ノ諸学校令ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第470号
公布年月日: 昭和12年9月2日
法令の形式: 勅令
朕陸軍ノ諸學校令ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第四百七十號
當分ノ內陸軍諸學校ニ於テハ當該學校令ノ規定ニ拘ラズ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ學生、生徒等ノ敎育ヲ停止シ、其ノ入校囘數若ハ修學期間ヲ變更シ又ハ陸軍大臣ノ定ムル敎育ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍ノ諸学校令ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第四百七十号
当分ノ内陸軍諸学校ニ於テハ当該学校令ノ規定ニ拘ラズ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ学生、生徒等ノ教育ヲ停止シ、其ノ入校回数若ハ修学期間ヲ変更シ又ハ陸軍大臣ノ定ムル教育ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス