(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 昭和12年8月12日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百二十四號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 物品特別稅
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百二十四号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 物品特別税
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス