(台北帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 昭和12年8月9日
法令の形式: 勅令
朕臺北帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百九號
臺北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
文政學部ノ部中「刑法、刑事訴訟法 一講座」ノ次ニ「商法 一講座」ヲ加フ
理農學部ノ部中「地質學 一講座」ヲ「地質學 二講座」ニ、「化學 二講座」ヲ「化學 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百九号
台北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
文政学部ノ部中「刑法、刑事訴訟法 一講座」ノ次ニ「商法 一講座」ヲ加フ
理農学部ノ部中「地質学 一講座」ヲ「地質学 二講座」ニ、「化学 二講座」ヲ「化学 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス