(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 昭和12年8月9日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「簡易保險局事務官」ノ次ニ「電氣試驗所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「簡易保険局事務官」ノ次ニ「電気試験所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス