(恩給給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和12年7月21日
法令の形式: 勅令
朕恩給給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百六十號
恩給給與規則中左ノ通改正ス
第三十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
恩給ヲ受クル者カ恩給證書ヲ呈示ノ用ニ供スルコト困難ナル狀況ニ在ル場合ニ於テハ裁定官廳ハ本人ノ申請ニ依リ之ニ其ノ證書ノ再交付ヲ爲スコトヲ得
第三十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ前條第二項ノ規定ニ依リ恩給證書ノ再交付アリタル場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百六十号
恩給給与規則中左ノ通改正ス
第三十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
恩給ヲ受クル者カ恩給証書ヲ呈示ノ用ニ供スルコト困難ナル状況ニ在ル場合ニ於テハ裁定官庁ハ本人ノ申請ニ依リ之ニ其ノ証書ノ再交付ヲ為スコトヲ得
第三十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ前条第二項ノ規定ニ依リ恩給証書ノ再交付アリタル場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス