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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和12年7月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百四十九號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「文部理事官」ノ次ニ「敎學局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百四十九号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「文部理事官」ノ次ニ「教学局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革