教学局官制
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 昭和12年7月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ敎學局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
勅令第三百四十七號
敎學局官制
第一條 敎學局ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ國體ノ本義ニ基ク敎學ノ刷新振興ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 敎學局ニ庶務課及左ノ二部ヲ置ク
企畫部
指導部
庶務課及各部ノ事務ノ分掌ハ文部大臣之ヲ定ム
第三條 敎學局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 專任一人 奏任
事務官 專任一人 奏任
理事官 專任一人 奏任
敎學官 專任九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任六人 判任
敎學官補 專任九人 判任
第四條 敎學局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五條 長官ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第六條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第八條 敎學官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎學ノ刷新振興ニ關スル調査及指導監督ヲ掌ル
第九條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 敎學官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ敎學官ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ教学局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
勅令第三百四十七号
教学局官制
第一条 教学局ハ文部大臣ノ管理ニ属シ国体ノ本義ニ基ク教学ノ刷新振興ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 教学局ニ庶務課及左ノ二部ヲ置ク
企画部
指導部
庶務課及各部ノ事務ノ分掌ハ文部大臣之ヲ定ム
第三条 教学局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 専任一人 奏任
事務官 専任一人 奏任
理事官 専任一人 奏任
教学官 専任九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任六人 判任
教学官補 専任九人 判任
第四条 教学局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五条 長官ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第六条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第八条 教学官ハ上官ノ命ヲ承ケ教学ノ刷新振興ニ関スル調査及指導監督ヲ掌ル
第九条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 教学官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ教学官ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス