日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和12年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百三十七號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄補 專任七人」ヲ「典獄補 專任六人」ニ、
「
看守長
技手
通譯生
專任百二十八人
」
ヲ
「
看守長
技手
通譯生
專任百三十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百三十七号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄補 専任七人」ヲ「典獄補 専任六人」ニ、
「
看守長
技手
通訳生
専任百二十八人
」
ヲ
「
看守長
技手
通訳生
専任百三十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革